派遣社員の契約時に多い問題点
派遣社員としての契約中によく聞かれる問題があります。
それは派遣期間の途中での契約終了があります。
契約満了前に派遣会社から突然契約終了を告げられた場合、
何等かの補償はしてもらえるケースはあります。
しかし、派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社であって起業ではありません。
ですので、契約の途中終了によって派遣先に生じる影響は関係ないという事になります。
現実的には派遣会社もクライアント企業に対しての信用問題があるので、
途中で契約終了ということがまかりとおってしまうのです。
契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになります。
派遣会社との契約期間が残っているのにも関わらず、
業務を続けさせる事ができない何らかの事情が発生した場合は
派遣会社は休業補償をする義務があります。
派遣先の事情等により契約を途中終了させた時には、
派遣会社は契約満了日まで仕事がない期間がないように
これまでと同条件の仕事の紹介をしなくてはなりません。
ですがそれができない場合には、紹介が間に合わず業務に就けなかった期間は
休業扱いとして平均賃金の60%を支払う義務があるのです。
ですがもし派遣会社から紹介があったにも関わらずその仕事を断ってしまうと、
仕事をする意思がないと判断され休業補償が打切られてしまいます。
派遣社員の休業補償は法律で定められているのですが、
もし同意書にサインするなどして短縮する事に同意をしていた場合はこれに当りません。
派遣会社との契約期間と短縮する事は双方合意の上という事になりたいとはいえ
契約期間が残っていても補償はありません。
後で損をする事がないように契約に関する書面は必ずしっかりと目を通しましょう。
